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【永久保存版】医師法完全解説 × 各医療国家資格の範囲の理解 = 大切な身体を守るために

2025年6月8日

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医師の管理下にない医療国家資格保持者による診断・治療が許されない

【永久保存版】医師法完全解説

日本における医療提供の根幹を担う法律である「医師法」(昭和23年法律第201号)。本稿では条文・通知・解釈を法曹・医療専門職の視点から丁寧に検証いたします。


1. 制定の沿革と目的

医師法は1948年(昭和23年)に制定され、その目的は第1条に明記されています:

第1条(任務)
医師は、医療及び保健指導を行うことによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保するという任務を有する。

この条文は、医師の業務独占・名称独占制度とともに、国民主義的医療体制の基盤となっています


2. 医師の資格と業務の独占(第3条、第17条・18条)

  • 第3条(絶対的欠格事由):未成年であることなど、医師になれない者を列挙。

  • 第17条(業務独占):医師免許を受けた者でなければ医業を行ってはならない。

  • 第18条(名称独占):医師でない者が「医師」の名称を用いてはならない。

これにより、診療行為や医療行為を一般人が業として行うことが禁止され、罰則対象となります


3. 応召義務から診療録まで(第19条~23条)

  • 第19条(応召義務):患者の診療要請に応じる義務。

  • 第20条(無診療治療禁止):診察をせず診断書・処方箋等を交付してはならない。ただし、診察後24時間以内の死亡に関しては例外とされます

  • 第21条(異状死体等届出):異常死体を発見した場合、24時間以内に警察へ届け出。

  • 第22条(処方箋交付):医師は処方箋を交付する際の形式を規定。

  • 第23条(療養指導義務):医師は患者や保護者に療養の方法など適切に指導する義務を負います


4. 医師法第20条ただし書の解釈:在宅医療での混乱

医師法第20条ただし書では、「診察後24時間以内に死亡した場合、診察なしで死亡診断書を交付できる」と規定されています。しかし、

  • 在宅死に適用される「警察届出」混同によって、在宅看取り現場で診断書が出せないケースが発生

  • 平成24年(2012年)厚労省通知により、24時間超過後でも再診察可能な場合には死亡診断書を交付できる旨が明確化されました


5. 登録・処分・罰則(第6条・第7条・第31条)

  • 第6条:医師国家試験合格者が医籍登録し、免許証を取得。

  • 第7条:医師に対し戒告・3年以内の医業停止・免許取消処分が可能。

  • 第31条:虚偽の登録、不正行為による試験合格、医師以外の医療行為等の場合には、懲役または罰金等の刑罰が課せられます


6. 守秘義務・診療録の記載保存義務

  • 守秘義務は医師法には明記されず、刑法に依拠

  • 診療録記載義務は診療録管理の要として、医療安全及び訴訟防御に直結


7. 外国医師・災害時例外

  • 外国医師に関する特例制度あり。

  • 阪神・淡路大震災および東日本大震災時に例外適用があり、外国医師が医療行為を行える体制整備がなされました


8. 医師法における現代的課題

  • 遠隔医療、AI診療、テレマティクスなど技術革新への対応が課題に。

  • 他資格職との業務分担の明確化、臨床研修義務化、認定制度の導入など進展中


9. まとめ:医師法の本意と社会的責任

  • 医療の 公共性・倫理性・安全性を確保するため、医師の資格・義務・業務を厳格に定めている。

  • 違反は重い罰則・処分を伴い、社会的信頼を維持しなければならない。

  • 厚労省や学会の通知・ガイドラインに沿う、正確な運用と診療態勢の整備が不可欠です。


筋トレエステ銀座との関連

筋トレエステ銀座では、医療外のボディケア分野でも、法令遵守を重視した運営体制を整備しています。

  • EMS施術は医師法の「医業」に該当しないため、法的範囲内

  • 専門家監修によるカウンセリング・適切な案内・安全確認

  • 必要に応じ医師や医療機関への紹介・連携体制

…などを整え、安心・安全なサービス提供体制(いわゆるガイドライン遵守ケア)を構築しています。


法令は社会の礎。
筋トレエステ銀座は、法規制を遵守しながらも安全・快適・上質なボディケアを提供し続けます。


【医師法 × 各医療国家資格の範囲】

医師の管理下にない作業療法士・理学療法士・柔道整復師は診断および治療できない!


1. 医師法の根拠と医療行為の定義

医師法 第17条により、医師免許を有しない者は「医業」に該当する行為を業として行ってはならないと明記されています:

医師法第17条:「医師免許を受けた者でなければ医業をなしてはならない」。

厚生労働省通知では「医業とは、医学的判断及び技術をもって反復継続的に行われ、人体に危害を及ぼすおそれのある行為」と定義されています
この解釈により、診断行為や治療行為を行うには、医師法上の明確な根拠(医師の指示または管理下)が必要となります。


2. 理学療法士・作業療法士の許される範囲

**理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法137号)**は、これらの国家資格者の業務について詳細に定めています:

  • 第3条:理学療法士・作業療法士は厚生大臣免許を受け、医師の指示の下にそれぞれの療法を「業として行う」ものとする

  • 第15条:理学療法士・作業療法士は、保健師助産師看護師法の制限にもかかわらず、医師の具体的な指示下に限り理学療法または作業療法を行うことができる

つまり、これら資格者が独自に診断・治療行為を行うことは医師法違反となるため、医師の指示または管理下にない状態では、その業務は法的に認められません


3. 柔道整復師・あん摩マッサージ師などの制限

柔道整復師法・あん摩マッサージ指圧師法では、それぞれの免許保持者は国家資格を有する場合に限り、**法定範囲内の「医業類似行為」**を行うことができます。
しかし、これらは以下に限定されています:

  • 柔道整復師:捻挫、打撲、骨折・脱臼の応急手当等

  • あん摩マッサージ師:按摩・マッサージ・指圧療法の施術

そしていずれも医師が必要と判断した場合には、医師による診断・管理のもとで行わなければなりません


4. 厚労省の通知による「医業類似行為」の扱い

厚生労働省は以下のとおり明確に示しています:

「無資格者による医業は医師法17条により禁止、国家資格取得者による医業類似行為も一定範囲外は違法」

また、危険なカイロプラクティック手技(頚部スラストなど)には重大な健康被害の可能性があり、適切な診断・精密検査なしに行うべきでないと警告しています


5. 医師の指示下かどうかー法的判断のポイント

以下の行為は医師の指示または管理下にある必要があります

  • 創処置・腫瘍の処置など明らかに医業

  • 割り箸ギブスなど整復や括帯処置(柔道整復師の場合、応急処置を除き医師の同意必要)

  • 理学療法・作業療法の処方・方向性を医師から明示されずに行うこと

逆に下記は独立可能:

  • トレーニング指導・ストレッチ・単純なマッサージ

  • 安静指示なしの予防的身体習慣の指導


6. 違反時の法的ペナルティ

違反事例では、以下の厳罰が科されます:

  • 無資格者の医業行為:医師法第31条により懲役または罰金

  • 名称違反:理学療法士法17条、柔道整復師法など違反で刑罰適用


7. 「資格者だからOK」ではなく、「医師の下かどうか」で可否を判断

国家資格取得者であっても:

  • 独自に診ざん・治療プランをたてることは、医師法に抵触する違法行為

  • 許されているのは、医師による患者診断後の、セラピストとしての実施

  • そのため、医師の「指示書」や「症例検討・連携」がない状態で介入するのは、明らかに法令違反です。


8. 筋トレエステ銀座の安心・安全体制

筋トレエステ銀座では制度の趣旨を遵守し以下の体制を整えています:

  • 作業・理学療法士は医師の指示または医師への紹介を前提にEMS・リハビリ施術

  • 柔道整復師は医師が診断した捻挫・打撲等に関して応急処置として医師確認を取得

  • 無資格者には名称違反のリスクを避ける看板表示と説明義務の徹底

この体制により、法令違反の疑いゼロで安心・安全な医療類似施術を提供しています。


✅ 総括:国家資格者であっても「医師の管理下」が法的必須条件

  1. 医師法第17条:医師の診断・管理下にない医療行為は違法

  2. 理学療法士法・作業療法士法・柔道整復師法:いずれも「医師指示下」のみ行為が認められる

  3. 違反時には重い罰則あり:懲役、罰金、資格剥奪の可能性

▶ 筋トレエステ銀座は、完全に法令に準拠した医師連携体制のもと施術を行っており、安全性・合法性において業界最上水準です。

筋トレエステ銀座の株主には、医療従事者がいます。医師、薬剤師、看護師など医療現場を知り尽くしたプロフェッショナルが株主にいるので常に医療的視点と科学的視点のバランスを考慮してプログラムが提供される体制になっています。

医師の管理下にない医療国家資格保持者による診断・治療が許されない

通知・判例・条文リンク集

  • 医師法第17条・第31条
    医師免許なしで医業(医行為)を反復継続すれば処罰対象

  • 厚労省通知(昭和48年医事第13号)
    電気治療器の講習・使用は医業類似行為に該当

  • 厚労省通知(平成3年6月28日医事第58号)
    カイロプラクティック等は医業類似行為と判断。危害懸念で処罰対象

  • 最高裁判決(昭和35年3月30日)
    医業類似行為の判断には害の「恐れ」があるかがカギ

  • 厚労省「医行為の解釈通知」(令和4年12月1日医政発1201第4号)
    医行為=医師の医学的判断や技術をもって反復継続される行為

  • 厚労省「HIFU施術の取扱い指針」
    医療機器使用や高度エネルギー照射は医行為該当の可能性

  • 厚労省「遠隔診療に関する通知」(H29改定)
    遠隔診療の「診察」は医師法20条に該当と解釈