医師の管理下にない医療国家資格保持者による診断・治療が許されない
【永久保存版】医師法完全解説
日本における医療提供の根幹を担う法律である「医師法」(昭和23年法律第201号)。本稿では条文・通知・解釈を法曹・医療専門職の視点から丁寧に検証いたします。
1. 制定の沿革と目的
医師法は1948年(昭和23年)に制定され、その目的は第1条に明記されています:
第1条(任務)
医師は、医療及び保健指導を行うことによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保するという任務を有する。
この条文は、医師の業務独占・名称独占制度とともに、国民主義的医療体制の基盤となっています。
2. 医師の資格と業務の独占(第3条、第17条・18条)
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第3条(絶対的欠格事由):未成年であることなど、医師になれない者を列挙。
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第17条(業務独占):医師免許を受けた者でなければ医業を行ってはならない。
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第18条(名称独占):医師でない者が「医師」の名称を用いてはならない。
これにより、診療行為や医療行為を一般人が業として行うことが禁止され、罰則対象となります。
3. 応召義務から診療録まで(第19条~23条)
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第19条(応召義務):患者の診療要請に応じる義務。
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第20条(無診療治療禁止):診察をせず診断書・処方箋等を交付してはならない。ただし、診察後24時間以内の死亡に関しては例外とされます。
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第21条(異状死体等届出):異常死体を発見した場合、24時間以内に警察へ届け出。
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第22条(処方箋交付):医師は処方箋を交付する際の形式を規定。
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第23条(療養指導義務):医師は患者や保護者に療養の方法など適切に指導する義務を負います。
4. 医師法第20条ただし書の解釈:在宅医療での混乱
医師法第20条ただし書では、「診察後24時間以内に死亡した場合、診察なしで死亡診断書を交付できる」と規定されています。しかし、
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在宅死に適用される「警察届出」混同によって、在宅看取り現場で診断書が出せないケースが発生。
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平成24年(2012年)厚労省通知により、24時間超過後でも再診察可能な場合には死亡診断書を交付できる旨が明確化されました。
5. 登録・処分・罰則(第6条・第7条・第31条)
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第6条:医師国家試験合格者が医籍登録し、免許証を取得。
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第7条:医師に対し戒告・3年以内の医業停止・免許取消処分が可能。
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第31条:虚偽の登録、不正行為による試験合格、医師以外の医療行為等の場合には、懲役または罰金等の刑罰が課せられます。
6. 守秘義務・診療録の記載保存義務
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守秘義務は医師法には明記されず、刑法に依拠。
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診療録記載義務は診療録管理の要として、医療安全及び訴訟防御に直結。
7. 外国医師・災害時例外
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外国医師に関する特例制度あり。
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阪神・淡路大震災および東日本大震災時に例外適用があり、外国医師が医療行為を行える体制整備がなされました。
8. 医師法における現代的課題
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遠隔医療、AI診療、テレマティクスなど技術革新への対応が課題に。
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他資格職との業務分担の明確化、臨床研修義務化、認定制度の導入など進展中。
9. まとめ:医師法の本意と社会的責任
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医療の 公共性・倫理性・安全性を確保するため、医師の資格・義務・業務を厳格に定めている。
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違反は重い罰則・処分を伴い、社会的信頼を維持しなければならない。
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厚労省や学会の通知・ガイドラインに沿う、正確な運用と診療態勢の整備が不可欠です。
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