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なぜ「アンチエイジング」「ダイエット」「むくみに効果がある」と言ってはいけないのか?

2025年6月12日

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なぜ「アンチエイジング」「ダイエット」「むくみに効果がある」と言ってはいけないのか?

──薬機法の正しい理解と広告表現の注意点

近年、美容や健康をテーマにしたサロン・エステ・健康食品・化粧品などで、「アンチエイジング」「ダイエット効果」「むくみ改善」などの言葉が広告やSNSで多く見られます。

しかし、薬機法(旧薬事法)の規定により、これらの表現には重大な規制がかかっており、違反した場合は行政指導や課徴金、最悪の場合は営業停止処分の対象となることもあります。

この記事では、なぜそれらの表現がNGなのか、法律的根拠とともに解説します。


そもそも薬機法とは?

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、消費者の健康と安全を守るために制定された法律です。
対象となるのは、以下のようなものです:

  • 医薬品・医療機器

  • 化粧品

  • 医薬部外品(薬用化粧品など)

  • 健康食品(「食品」扱い)

この法律では、医薬品以外の商品(例:化粧品・健康食品)が“病気の治療・予防効果”をうたうことを禁止しています。


1. 「アンチエイジング」と言ってはいけない理由

「アンチエイジング」は、直訳すれば「老化の防止・抑制」を意味します。
しかしこれは医学的にいうと、病気の予防や治療(=医療行為)に関わる表現です。

なぜNG?

  • 老化は医学的に「自然な身体の機能低下」とされるが、それを**「防ぐ」「改善する」=医療効果の暗示**と判断される

  • 化粧品やエステ、サプリメントが「老化を止める」と表現するのは、医薬品の効能・効果をうたう表現として禁止されている

✅【OK例】
×「アンチエイジングに効果的なクリーム」→NG
○「ハリのある肌を保ちたい方に」→OK(効能を断定せず、印象にとどめる)


2. 「ダイエットに効果がある」と言ってはいけない理由

「ダイエット効果」と言ってしまうと、消費者に**“体重が減る”という治療効果の保証”**を与える可能性があり、薬機法だけでなく景品表示法にも触れます。

NGとなる理由:

  • 医薬品でない健康食品やエステ、施術では「体重が減る」と断定する表現は禁止

  • 専門家の監修・実験データがあっても、「効果がある」と言うには薬機法上の承認が必要

✅【OK例】
×「飲むだけで痩せる」→NG
○「栄養バランスを整えるサポートに」→OK


3. 「むくみに効く」と言えない理由

むくみ(浮腫)は、医学的には症状の一つとされており、「治す」「改善する」といった表現は治療効果の暗示とみなされます。

エステや化粧品、健康食品などがこれを謳うと、医薬品であるかのような誤認を与えるため、NGとなります。

✅【NG表現】
×「むくみを改善する」「水分代謝を促してスッキリ」→NG
○「スッキリとした印象を目指すマッサージ」→OK(印象・感想レベル)


実際に違反するとどうなる?

  • 措置命令(消費者庁):広告削除・再発防止命令

  • 課徴金(最大5億円):誇大広告で得た売上の一定割合

  • 行政指導・営業停止処分:悪質な場合、営業停止・刑事罰も

例えば、過去には健康食品販売会社が「脂肪がみるみる落ちる」と表示し、景品表示法違反で課徴金約6000万円を命じられた例もあります(消費者庁, 2020年)。


表現のグレーゾーンにも注意

薬機法・景表法には**「暗示表現」「比較表現」「第三者評価」**にも規制が及びます。

表現例 適法性
「医師も推奨」 NG(誤認を与える)
「医学的に証明された」 NG(医薬品でない場合)
「●●に悩んでいた方が実感」 グレー(体験談の使い方に注意)

まとめ:薬機法を守る広告=信頼される事業者の第一歩

「アンチエイジング」「ダイエット効果」「むくみ改善」など、魅力的なキーワードは多くの人を引き付けます。しかし、それらを正しく言い換え、法律に準拠した表現に直すことが、長期的な信頼やブランド力向上に繋がります。

✅ポイントまとめ

  • 医薬品でない限り、治療・予防・改善の表現は使えない

  • 印象レベル、サポート表現に言い換える

  • 客観的根拠のない断定・比較・権威の引用はNG


参考資料・法令

  • 厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)

  • 消費者庁|不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

  • 公益社団法人 日本広告審査機構(JARO)|広告倫理の基本

  • 一般社団法人薬事法ドットコム(2023年)「薬機法広告ガイドライン解説」

 

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