2024年3月9日
お金がないなら美容やエステでローンを組むのをやめてください。やりたい気持ちは十分わかります。まずはその気持ち、止まらない購買欲、病気です。経済力がない人達が足を踏み入れて良い世界ではありません。あなたは、そのレベルになってからキャッシュでお金をボンと払えるようになってから美容健康サービスを受けてください。それか無理なく現金にこにこ払いで通える範囲で継続させてください。これから書いていく記事は、美容業界の関係者からは嫌われることを覚悟の上で美容業界にいる者としての問題提起です。読みたい方だけ読んでいただければ結構です。
そう悩んで検索していたらこのサイトに辿り着いたのではないでしょうか。美容健康サービスを提供する店舗経営者がエステ美容ローンは今すぐやめなさいなんて書いているサイトなんてほとんどないことでしょう。だからこそ書く価値があるわけです。美容健康業界で15年、多くの個店や多くのチェーン店が美容健康業界には存在します。10年やり続ける会社は、約4%にすぎません。オープンして1年もたない店舗がほとんどです。そんな中、20年やり続ける会社は、0.4%と言われている厳しい世界が美容業界です。
エステ美容ローンの金利は、消費者金融の借入と同水準の年率15~18%程度で、分割回数も多い傾向にあって手数料が高額になりやすいです。本記事を書いている者は貸金業取扱主任者国家資格を保有しているので余計にエステ美容ローンはやててくれと思っています。
今すぐやめるステップ
①契約後8日以内のとき:クーリングオフ
②契約後8日を超えているとき:途中解約
③すでに滞納していて返済できない:債務整理
ちなみに③の返済を滞納している場合は、滞納期間が長いほど問題が大きくなるので誰にも相談できないなら筋トレエステ銀座、代表の雪下拓也までご連絡ください。対応策をすべて細かくお伝えして完了するまでサポートいたします。弁護士に依頼する必要がある場合は、一緒に弁護士事務所に同席可能です。混乱せずに冷静に対応できない場合があります。まずは、ご相談ください。
①銀行カードローンと比べて金利が高い
②分割回数が多い
③お金がないでもやりたいを叶える借金悪魔に心理洗脳
エステ美容ローン:年率15~18%程度
クレジットカードのリボ払い:年率15~18%程度
銀行カードローン:1.5~15%程度
ここで問題なのは、エステ美容ローンは100万円以下が大半で無借金で仕事をしている安定給料があれば審査がいとも簡単に通過してしまいます。借金をしてまでエステティックサロンに通うのは、大間違いです。
直近では、「エステサロン 消費者庁」と検索すると
①エステサロン等でのHIFU(ハイフ)による事故
消費者庁が発表した情報の一部をそのまま載せるので1度、目を通してみましょう。
調査委員会は、HIFU による施術を受けた後に、顔の⼀部にしびれや引きつれが⽣じ、三叉神経の⿇痺と診断されたという申出を受けた。また、独⽴⾏政法⼈国⺠⽣活センターは、⽪下組織に熱作⽤を加え危害を及ぼす HIFU 施術をエステサロン等で受けないように、平成 29 年に消費者に対して注意喚起を⾏い、それを受けてエステティック業界の主要団体はその加盟するエステサロン等で HIFU 施術を⾏わないこととしている。
しかし、これらの団体に未加盟のエステサロン等では現在でも HIFU 施術が⾏われ、神経・感覚の障害、熱傷などの被害も報告されているのが実状である。このため、調査委員会は、エステサロン等による HIFU
施術の実態や事故情報について調査を⾏うこととした。HIFUとは
HIFU は、High Intensity Focused Ultrasound(⾼密度焦点式超
⾳波)の略で、集束超⾳波※1の熱エネルギーにより体内の組織を⾼
温に加熱するもので、前⽴腺がん治療などに⽤いられる。美容で⽤
いられるものはその治療の技術を転⽤したものである。HIFU 施術は、超⾳波を照射するカートリッジの先端部を⽪膚に当てた状態にしてプローブを⼿に持って動かして⾏う。また、カートリッジの先端部と⽪膚との間に空間があると適切に照射ができないため、ジェルを⽪膚に塗布してカートリッジ先端部と⽪膚を密着させることが必要である。事故等の原因
HIFU 施術は、機器の出⼒や照射⽅法が適切に⾏われなければ、特に顔の神経障害を起こすリスクがある難しい施術である。このような難しい施術を⾏うには、神経や⾎管の位置などの解剖学の知識が必要である。
また、美容クリニックで使われている機器と変わらない照射出⼒の⾼い機器や、安全上信頼性の低い機器がエステサロン等で使われている実態が確認された。以上から、HIFU 施術における事故等の直接原因は、照射出⼒が⾼く、安全上信頼性の低い機器を⽤い、施術に必要な解剖学や、出⼒や照射⽅法の調整に関する知識の不⼗分な者が⾏った結果として、熱傷や神経障害などの事故に⾄ったものと認められる。また、その背景要因として下記の諸事情があると考えられる。(1)HIFU 施術及び機器に関する法規制が及んでいないこと
美容で⽤いる引締め等の効果を有する HIFU 施術が、医師法における医⾏為に当たるかについては明確な判断が⽰されておらず、個別判断にとどまっている。さらに、HIFU 機器が薬機法の医療機器に該当するかに
ついても同様であり、医療機器ではない製品(雑品)として、薬機法の輸⼊確認制度を潜脱して個⼈輸⼊されて国内流通している実態が推定される。このように、HIFU 施術及び機器に対して、医師法及び薬機法による規制(輸⼊規制を含む。)が及んでいないのが現状である。
(2)施術の技術的困難さが施術者に知られていないこと
⽣体への熱影響を抑えながら有効性が期待できる施術を⾏うには、機器の出⼒や照射⽅法を適切に調整するという⾼度な技術が必要であり、適切な施術が⾏われない場合には、顔の神経障害という深刻な危害を及
ぼすリスクがあることが、HIFU 施術者において⼗分に認識されていない。
(3)照射出⼒の⾼い機器が使⽤されていること
エステサロン等で使⽤されている HIFU 機器の照射実験を⾏った結果、美容クリニックで使⽤されている
機器と照射能⼒の違いはみられなかった。また、ファントムへの照射から、照射出⼒の⾼い機器がエステサロン等で使われている実態が認められた。これらは、サーマルドースの観点からも⽣体への熱影響による副作⽤のリスクがあると考えられる。
(4)信頼性の低い機器が使⽤されていること
エステサロン等で使⽤されている HIFU 機器には、超⾳波の照射状況だけでなく機器の故障も施術者が把握できていないものがあり、その結果本来推奨される出⼒よりも⾼い出⼒で照射してしまうリスクを抱えて
いることが認められた。
(5)施術者の施術に関する知識の⽋如
美容クリニックでは医師資格により、解剖学など施術のための知識を有する者が施術を⾏うことになるが、それに対してエステサロン等では、エステティシャンの資格規制がないため、⼈体の解剖学的知識を有しな
い者が施術を⾏っていることが推定される。施術者に⾏ったアンケート調査でも、施術者に対する機器や施術の教育が⼗分ではないこと、リスクの知識が薄いことが認められた。
(6)注意喚起が⾏き渡らない業界の実態
エステティック業界の主要団体では HIFU 施術を禁⽌しているが、団体未加盟の店舗が多く、それらの店舗には影響⼒がない。このため、周知や注意喚起を業界全体に⾏き渡らせることができない実態が推定され
る。
(7)利⽤者がリスクを知らないこと
利⽤者へのアンケート調査からは、利⽤者の約6割が HIFU 施術のリスクを認識していない実態が認められた。
ここまで読んでみてお金に関することは、一切書かれていないことにも問題提起を付け加えたいと思います。
それでは次に独立行政法人国民生活センターが発表した情報をそのまま掲載しますので改めて1度、目を通していきましょう。
「セルフエステ」の契約は慎重に検討しましょう!
安さ、手軽さが強調されている一方で、危害や解約トラブルが発生していますエステティックサロンで用いられる機器やそれらと同等の効果があるとうたう機器等(以下、「エステ機器等」)及び施設を事業者が提供し、店舗で説明を受けて消費者自らがエステ機器等を操作する、いわゆるセルフエステ(以下、「セルフエステ」)に関する相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。相談件数は年々増加傾向にあり、PIO-NET1には 2014 年度以降「セルフエステ」に関する相談が 119 件寄せられ、そのうち 23 件は危害 2が生じたという相談で、2018年度までは年間数件でしたが、2019 年度は 13 件と増加しています。
相談内容をみると、「機器を操作し、顔にあてたところやけどのように赤く腫れた」など危害が発生しているケースや「解約を申し出たところ、6カ月は解約できないと言われた」など解約に関するトラブルがみられます。危害が発生したケースでは、HIFU(ハイフ:高密度焦点式超音波)をうたった機器による顔のリフトアップや痩身、ラジオ波機器による痩身などエステ機器等を自分で操作し肌にあてたところ傷害を負ってしまったケースが多くみられます。
そこで消費者トラブルの未然防止のため、相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。
と書かれていましたが大変人気の高いセルフエステですが、プロでも扱いが難しい機器を素人がやれると思わせてしまう経営方針に問題があることは書かれていません。
それでは更に情報提供されていますので以下もそのまま情報を載せていきます。国民生活センターが発表している相談事例です。
1.相談事例(カッコ内は受付年月、契約当事者の属性)
(1)危害事例
【事例1】HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し顔にあてたところ、唇の神経を損傷した
クーポンサイトでHIFU(ハイフ)という機械を自分で顔にあてるエステを予約し、店舗に出向いた。最初に動画を見て使い方の説明を受けた。1回ずつの都度払い約3,000円で、説明通りに正しく使っていた。何度か通っていたが、先日使っていたところビリッと唇に痛みが走り、感覚が変になった。下唇、口角、内側の感覚がないため、神経内科を受診すると「神経損傷で唇の感覚が無くなっている。治るかどうかは不明。自然に治るかもしれないし、どのように回復するか分からない。全治何カ月かは不明だが年単位かもしれない」と言われた。店舗からは「今回の1回分の代金約3,000円は返金する。病院に行き、治療費を請求するように」と言われたが、今後も治療代を払ってくれるのか不安だ。
(2019年11月受付 30歳代 女性 治療1カ月以上)【事例2】HIFU(ハイフ)機器を自分で操作し、顔のリフトアップをしたら耳などに不調が生じた
クーポンサイトを見て、自分でHIFU(ハイフ)機器を使って顔のリフトアップをする店を見つけて行った。店員から書面を渡されて説明を受けた。施術の際には店員が隣に座り、使用上の注意があった。その後15分ほど自分でHIFU(ハイフ)機器を顔にあてた。施術中にピリッと痛みがあり熱くなった。帰宅後、耳などに不調が生じたため、翌日耳鼻科を受診すると、因果関係は不明だが顎の下の神経が麻痺しているかもしれないと診断され、薬を処方された。その後も耳鼻科に通院したが完治せず、現在も体の右側全体に違和感がある。
(2019年8月受付 20歳代 女性 治療1カ月以上)【事例3】痩身エステでラジオ波や超音波が出る機器をあてて脚に熱傷を負ったが、店舗に一切責任はないと言われた
自分で施術をする痩身エステを月に1回12,000円で利用している。ラジオ波や超音波が出る機器を脚にあてるもので、自分で起動させて自分で電力をあげないと温かくならないマシンを利用していたところ、温度設定はレベル5まである中でレベル1にしたが、いつものレベル1の温度
とは思えないくらいの熱さで、触れた瞬間に熱傷をした。どう考えてもマシンの故障だったので店舗に伝えたら、病院に行くよう言われ、受診したところ、「Ⅱ度熱傷」と診断された。その後、店舗に診断書を持って行ったら、「診断書を確認したが、返金も退会も規約に書いてあるの
でできません」と言われ、当店に一切責任はないと言われた。もう行かないが、補償等求められるのか。病院には一度診てもらっただけであり、塗り薬が処方されている。
(2019年9月受付 20歳代 女性 治療1週間未満)(2)契約・解約に関する事例
【事例4】「100円キャンペーン」という広告をきっかけに契約したが、精算方法の説明がなく高額な請求をうけた
近くのスポーツジムで「セルフ脱毛が100円キャンペーン中」という広告を見た。時間が空いていたので、店舗で脱毛器の使用方法の説明を受け、自分で脇、腕、脚の3カ所を1時間程度かけて施術したら脱毛器が動かなくなった。会計に行くと「135ショット使用したので13,500円になる」と言われ、その時初めてこのキャンペーンは1ショット100円で請求されることが分かった。担当者の説明がなかったと伝えたところ、店側の説明不足もあったのでいったん帰るよう指示された。
後日店舗から電話があり「半額でもいいので支払いに来るように」と言われたが納得できない。
(2018年11月受付 30歳代 女性)【事例5】断っているのに「今日契約すれば入会金無料」などと勧誘された
インターネットで見つけた自分で機器を扱える痩身エステに興味を持ち、無料体験の予約を取った。超音波で脂肪を溶かす効果があるという機械を自分で体にあてる体験をした後、担当者から月額コースの入会を勧められた。体験後、少し気分が悪くなったため、「気分が悪くなったので、契約するかどうかは少し考えたい」と伝えたところ「他にもいろいろ機械があるし、今日契約すれば入会金と事務手数料が無料になる」と勧められて断り切れず、月額1万円のコースを契約した。後日解約を申し出たところ、「解約するなら3万円を請求する」と言われた。高額な解約料に納得できない。
(2019年7月受付 20歳代 女性)【事例6】解約を申し出たところ、3カ月間継続しなければ違約金が発生する契約だと言われた
「月額1万円からのセルフエステが通い放題」と記載されたインターネットの広告を見て、体験に出向いた。はじめにスタッフから痩身機器の使い方などを教えてもらい、その後実際に自分で施術を行うことになった。体験の施術が終了した後、エステに通い放題になるコースを勧めら
れ、今日契約すれば体験の施術料と入会金2万円が無料になると言われたため、その場で契約することにした。しかし、よく考えるとどのくらい通えるのか分からないと思い、解約を申し出たところ「3カ月間はやめられない。今やめるなら入会金2万円と今月分の会費で約35,000円は支払ってもらう」と言われた。違約金を支払わず、解約したい。
(2019年4月受付 20歳代 女性)2.消費者へのアドバイス
「セルフエステ」のホームページやクーポンサイト等では、価格の安さや施術の手軽さをうたった広告がみられますが、全国の消費生活センター等の相談には、熱傷等の危害が生じたケースや解約時に違約金を請求されたケースがみられます。
こうした「セルフエステ」に関するトラブルを防止するために、以下のアドバイスを参考にしてください。また、「セルフエステ」を利用したいと考えている方も契約前に以下の内容を踏まえ、本当に必要な契約かどうか十分に検討しましょう。(1)危害情報が寄せられていますのでエステ機器等の操作方法やリスク等について十分に説明を求め、不安な場合は契約をしないようにしましょう「セルフエステ」では、初回はスタッフがそばでエステ機器等の使い方を説明してくれることがありますが、2回目以降は基本的にスタッフがいない中で、自分でエステ機器等を操作することになります。エステ機器等の仕組みや使い方、人体への影響などを十分に理解しないままに操作すると、思わぬ事故につながるおそれがあります。
相談事例には、HIFU(ハイフ)理論を用いたとうたう機器や、ラジオ波機器などのエステ機器等を自分で操作して危害を負ったケース(事例1~3)がみられます。また、「セルフエステ」の規約等では、エステ機器等の操作は消費者の自己責任で行うことを求められるケースが見受けられます。中にはエステ機器等の故障により危害が生じたと思われる場合であっても、事業者は一切責任をとらないとして、トラブルになるケース(事例3)もみられます。
事業者からエステ機器等の操作方法、リスクや傷害を負った場合の対応等について十分な説明を求めましょう。また、リスク等を十分に理解したうえで本当に契約するか慎重に検討し、自分で安全に機器の操作ができるか不安な場合は契約をしないようにしましょう。
(2)「入会金無料」などと説明されても、契約前に解約条件等をよく確認しましょう
相談事例には、どのくらい通えるのか分からない、自身で操作することに不安を感じたなどの理由で解約を申し出たものの、一定期間契約を継続することが条件であったりして、違約金を請求されたケース(事例6)や解約はできないと言われたケースがみられます。
解約時のトラブルを避けるためには、予め契約期間や解約条件などについてよく確認しておくことが大切です。契約内容が記載されている規約等をよく確認しましょう。また「今日契約すれば入会金が無料になる」「キャンペーンの適用がある」などと説明されても、そのキャンペーン等が適用される条件、解約に必要な条件があるのかなども事業者によく確認しましょう。
(3)危害が発生した場合はすみやかに医療機関を受診しましょう
相談事例では「セルフエステ」の後、肌に赤み、腫れがでたケースや、耳が聞こえづらくなったケースなどがあります。「セルフエステ」の後、身体に異変を感じたらすみやかに受診し、医師に操作したエステ機器等や操作方法などの内容を伝え、治療を受けましょう。
(4)トラブルにあった場合は、消費生活センター等に相談しましょう
「セルフエステ」の後に危害が発生した場合や、事業者との契約で不安に思った場合、解約時にトラブルになった場合は最寄りの消費生活センター等もしくは消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談しましょう。
以上が国民生活センターが情報提供してくれています。トラブルはつきものですとは言いたくありません。悩みに付け込んだ悪質な契約がそこら中に存在しています。1度、冷静になって、本当にあなたに必要なのかを今一度、考えていただけましたら幸いです。
せっかく変わりたいと思って動き出した人たちがお金の問題で悲しむ姿はみたくありません。お金を払う前に、しっかりと考えていきませんか?
もしそんな方がこの記事を読まれているなら、筋トレエステ銀座にお越しください。美容健康業界の信頼回復のためにボディメイクプログラムを提供させていただきます。みんなが少しでもハッピーになれるように筋トレエステ銀座ができることをしていきます。